内部通報窓口について
株式会社ADDIX(以下「当社」といいます。)では、公益通報者保護法(以下「法」といいます。)(※1)及び特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(※2)を踏まえ、コンプライアンス経営の推進のため、当社との請負契約、その他の契約に基づく事業に従事する方(以下「取引関係者」といいます。)もご利用いただける「内部通報窓口」を設置しています。この窓口は、当社が定める通報等の対象となる事実が生じ、又はまさに生じようとしているときに当社に通報又は相談(以下「通報等」といいます。)していただくための窓口です。
通報等の情報については、守秘義務を負った当社の窓口担当者が厳重に管理いたします。また、不正な目的によるものでない限り、通報等を行ったことを理由に当社より不利益な取り扱いを受けることはございません。
(※1)公益通報者保護法及び公益通報者保護制度の詳細は、消費者庁ホームページ「公益通報者保護制度ウェブサイト」をご参照ください。
(※2)特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の詳細は、厚生労働者又は公正取引委員会のウェブサイトをご参照ください。
1. 通報等ができる方
- 当社役員
- 当社関係者(正社員、試用社員、契約社員、アルバイト、派遣社員、学生インターン)(※3)
- 取引関係者(当社との請負契約その他の契約に基づく事業に従事する方)(※4)
(※3)通報日から起算して1年以内に退職をした方及び派遣労働者として従事していた方も含みます。
(※4)フリーランスや、通報日から起算して1年以内に当社との契約に基づく事業に従事されていた方も含みます。
2.通報等の対象となる事実
法第2条第3項に規定する「通報対象事実」(※5)のほか、次に掲げる事実
- 法令に違反する行為
- 当社役員、当社関係者、取引関係者その他利害関係者の安全、健康に対して危険な行為又は危険を及ぼす恐れのある行為
- 前記又はこれらの行為の隠蔽、証拠隠滅、情報漏洩により会社の名誉又は社会的信用を侵害する恐れのある行為
- 就業規則その他規程に違反する行為
- ハラスメント行為
(※5)法第2条本文の「不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的」による通報は対象となりません。
3.通報等の方法
通報等を行う場合、下記宛先まで書面にてお申し出ください。
住所 〒107-0062 東京都港区南青山3丁目1-31 KD南青山ビル7F
株式会社ADDIX 内部通報窓口担当宛
※通報等は原則として、通報者の氏名及び連絡先を明らかにしていただく必要がありますが、お手紙又は電話により内部通報窓口が通報者に直接連絡が出来る場合は、匿名とすることができます。ただし、匿名での通報の場合、充分な事実確認や結果の報告ができない場合があることをご了承ください。
4.その他
通報等以外のお問い合わせについては、お問い合わせフォームをご利用ください。